ソフトウェア利用規定

本規定は、株式会社カンダシステムの提供するシェアウェア(有償ソフトウェア)およびフリーソフト(無償ソフトウェア)を利用する方に適用されます。
以下、株式会社カンダシステムの提供するソフトウェアを「弊社ソフト」、利用する方を「利用者」と呼びます。

(契約の成立)
第1条 お客様が、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生ずるものとします。
(著作権の帰属)
第2条 本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、すべて弊社に帰属します。
(使用権の許諾)
第3条
1. 弊社は、お客様に対し、本契約の条項に従って、本ソフトを使用する非独占的な権利を許諾します。
2. お客様は、お客様のコンピュータに搭載されたハードディスクその他の記憶装置に本ソフトをインストールし、使用することができます。

第1条(使用権)

弊社ソフトを使用することについて、使用する個人・法人の「利用目的」、「業務内容」、「利用場所」について、弊社が制限することは一切ありません。
弊社ソフトを使用して作成された生成物には、弊社の著作権は及びません。

第2条(知的財産権)

弊社ソフトの著作権、工業所有権を含む知的財産権は、株式会社カンダシステムに帰属します。

第3条(著作権の表示)

利用者は、弊社ソフトに付された著作権表示を除去してはいけません。

第4条(禁止事項)

1. 利用者は、本ソフトの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。
2. シェアウェア利用者には、第三者に対し本ソフトの使用を許諾し、又は第三者に対し本ソフトを販売、貸与若しくはリースすることはできません。

第5条(契約の成立)

本契約は、お客様が本ソフトウェアをお客様のコンピュータ又は、お客様のコンピュータから操作可能な記憶装置に保存又はマウントされた時点でこの使用許諾契約書に同意したと見なし契約が開始されます。

第6条(契約の終了)

お客様が本契約のいずれかに違反した時は、弊社は事前の通知なしに本契約を終了させることができるものとし、お客様は速やかにお客様のご負担で本ソフトウェアならびに関係資料ファイルを消去していただくこととします。

第6条(ライセンスの購入)

利用者は、弊社シェアウェア(有償ソフトウェア)を試用目的で利用する場合には、ライセンスの購入は必要ありません。
利用者は、弊社シェアウェア(有償ソフトウェア)を「継続して利用する」との意志で利用する場合には、各ソフトウェアのヘルプ・ドキュメントおよび弊社ホームページの「ご購入方法」の記載内容に従って必要な分のライセンスを購入する必要があります。

第7条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

補足

この「利用規定」は予告なく改編・加筆を行うことがあります。

 

2017年6月1日制定